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地方公務員等共済組合法 第二十一条の二 (退職共済年金の支給停止の特例)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職共済年金の支給停止の特例)

第二十一条の二

新共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第二十条の二第二項第一号(新共済法附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十五条の二第二項、附則第二十五条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の四第二項及び第五項並びに附則第二十六条第五項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第十六条第一項第二号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第二十一条並びに附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第二十一条中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項第二号に掲げる金額(新共済法附則第二十五条の五第二項、第三項及び第四項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第二十五条の五第二項中「当該退職共済年金に係る附則第二十条の二第二項第一号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第三項及び第四項中「附則第二十条の二第二項第一号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。

2附則第十六条第一項又は第四項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第八十一条第二項及び第八十二条第一項の規定の適用については、新共済法第八十一条第二項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額を」と、新共済法第八十二条第一項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十六条第一項又は第四項の規定により加算された金額」とする。

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