条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法 第百二十三条 (地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)

第百二十三条

新共済法第百六十四条及び第百六十九条の規定は、地方議会議員であつた者で施行日前に地方議会議員であつた期間を有しないものに係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止について適用し、施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に係る地方議会議員の退職年金の年齢による支給の停止については、なお従前の例による。

2新共済法第百六十四条の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた地方議会議員の退職年金についても、適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法第百二十三条(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第九十八条の四(追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族年金の額の特例) 地方公務員等共済組合法 目次 第百二十四条(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定) →