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行政事件訴訟法 第七条 (この法律に定めがない事項)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(この法律に定めがない事項)

第七条

行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

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(出訴期間に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、なお従前の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三箇月をこえることができない。

2この法律の施行の際現に旧法第五条第三項の期間が進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、なお従前の例による。

3前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における第十四条第四項の規定の適用を妨げない。

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