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行政事件訴訟法 第三十七条 (不作為の違法確認の訴えの原告適格)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(不作為の違法確認の訴えの原告適格)

第三十七条

不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。

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