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行政事件訴訟法 第三十六条 (無効等確認の訴えの原告適格)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(無効等確認の訴えの原告適格)

第三十六条

無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。

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