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不当景品類及び不当表示防止法 第十四条 (弁明の機会の付与の方式)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(弁明の機会の付与の方式)

第十四条

弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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