(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与) 第十三条 内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗