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不当景品類及び不当表示防止法 第十三条 (課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

昭和三十七年法律第百三十四号法律
(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)

第十三条

内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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