(端数計算)
第五条
前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。