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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第五条 (国又は都道府県の特例)

昭和三十七年法律第百号法律
(国又は都道府県の特例)

第五条

国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市を含む。以下この条において同じ。)が建築物用地下水を採取する揚水設備については、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもつて前条第一項の許可があつたものとみなす。

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