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建物の区分所有等に関する法律 第十条 (区分所有権売渡請求権)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(区分所有権売渡請求権)

第十条

敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

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(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。

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