(区分所有権売渡請求権) 第十条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗