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国税通則法 第百十三条 (首席審判官への権限の委任)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(首席審判官への権限の委任)

第百十三条

この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。

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