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国税通則法 第百十三条 (首席審判官への権限の委任)
昭和三十七年法律第六十六号
法律
(首席審判官への権限の委任)
第百十三条
この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。
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この条文が引用された裁判例
所得税更正処分等取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 昭和56年9月30日 昭和55(行コ)32
所得税課税処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和63年4月20日 昭和58(行ウ)132
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国税通則法 目次
第百十三条の二(国税庁長官に対する審査請求書の提出等) →