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海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第八条

昭和三十六年海上保安庁令第二号府省令

第八条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 校務(訓練部及び教務課の所掌に属するものを除く。)の総合整理に関すること。
  2. 校長の官印及び校印の管守に関すること。
  3. 文書の接受、発送及び保存に関すること。
  4. 儀式に関すること。
  5. 校内の警備及び取締りに関すること。
  6. 校内の他部課等の所掌に属さない事務に関すること。

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