条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令
› 第七条
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第七条
昭和三十六年海上保安庁令第二号
府省令
第七条
事務局に、総務課、人事厚生課及び会計課を置く。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令第七条について教えてください」と聞く
← 第六条
海上保安大学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 目次
第八条 →