条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
火薬類運送規則
› 第二十六条
火薬類運送規則 第二十六条 (標識)
昭和三十六年運輸省令第一号
府省令
(標識)
第二十六条
火薬類を積載した搬器には、見やすい箇所に赤色の旗その他の標識を附さなければならない。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「火薬類運送規則第二十六条(標識)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(運行の制限)
火薬類運送規則 目次
第二十七条(見張人) →