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火薬類運送規則 第二十五条 (運行の制限)

昭和三十六年運輸省令第一号府省令
(運行の制限)

第二十五条

火薬類を積載した搬器は、他の搬器と三十メートル以上離して運行させなければならない。

2火薬類を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時に運行させてはならない。

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