(有価証券の換価)
第十二条
経済産業局長は、令第十五条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2経済産業局長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金又は前受業務保証金として供託しなければならない。
3経済産業局長は、前項の規定により供託したときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知しなければならない。