(配当の実施)
第十一条
経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に交付しなければならない。
経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に交付しなければならない。