条文くん法令検索 AIに質問する

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第六条 (公表)

昭和三十六年通商産業省令第三十五号府省令
(公表)

第六条

経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令第六条(公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(証明書の返納) 重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 目次