(証明書の返納)
第五条
令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、または証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
令第二条第二項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、または証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。