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重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第二条 (関税割当証明書)

昭和三十六年通商産業省令第三十五号府省令
(関税割当証明書)

第二条

第二条第三項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)の様式は、様式第二によるものとする。

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(経過措置)
附則

平成二十四年四月三十日までは、第一条の規定による改正前の重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令第三条の規定による証明書の有効期間の延長に係る申請及び同省令第四条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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