条文くん法令検索 AIに質問する

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 第一条 (関税割当申請書)

昭和三十六年通商産業省令第三十五号府省令
(関税割当申請書)

第一条

関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年三月十九日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令第一条(関税割当申請書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令 目次 第二条(関税割当証明書) →