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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十八条の十二 (出荷停止等の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(出荷停止等の届出)

第九十八条の十二

法第十八条の四第一項及び第二項の規定による届出は、前条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 出荷の停止又は制限をした理由
  2. 出荷の停止又は制限の解除が可能となると見込まれる時期

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