(出荷停止等の届出) 第九十八条の十二 法第十八条の四第一項及び第二項の規定による届出は、前条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項について行うものとする。一出荷の停止又は制限をした理由二出荷の停止又は制限の解除が可能となると見込まれる時期 e-Gov法令検索で第九十八条の十二を開く ↗