(変更計画の確認を受けることができる場合)
第六十八条の三
医薬品、医薬部外品及び化粧品に係る法第十四条の七の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。
- 一成分及び分量又は本質(有効成分を除く。)
- 二製造方法
- 三貯蔵方法及び有効期間
- 四規格及び試験方法
- 五製造販売する品目の製造所
- 六原薬の製造所
- 七前各号に掲げるもののほか、最終的な製品の有効性及び安全性に影響を与えないと認められる事項
医薬品、医薬部外品及び化粧品に係る法第十四条の七の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項の変更は、次の各号に掲げる事項の変更とする。