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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第六十八条の十四 (機構に対する医薬品等変更計画確認の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構に対する医薬品等変更計画確認の申請)

第六十八条の十四

厚生労働大臣が法第十四条の七の二第八項の規定により機構に同条第一項の確認を行わせることとしたときは、令第二十七条第一項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に係る法第十四条の七の二第一項の確認の申請者は、機構に当該確認の申請をしなければならない。

2前項の申請は、様式第三十七の九による申請書を当該申請に係る品目の法第十四条の七の二第一項の確認の申請書に添付して行うものとする。

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