条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第六十五条 (機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)

第六十五条

法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第六十五条(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十四条(機構に対する再審査に係る確認又は調査の申請) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第六十六条(医薬品の再評価の申請等) →