(機構による再審査の医薬品確認等の結果の通知) 第六十五条 法第十四条の五第一項において準用する法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十四による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗