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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十三条の九 (法第十四条の二の二第一項の厚生労働省令で定める調査)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第十四条の二の二第一項の厚生労働省令で定める調査)

第五十三条の九

法第十四条の二の二第一項の厚生労働省令で定める調査は、同項の規定により条件を付した法第十四条の承認(次条及び第五十四条第七項において「医薬品条件付承認」という。)に係る医薬品の使用成績に関する調査、当該医薬品の副作用による疾病、障害若しくは死亡又はその使用によるものと疑われる感染症(第五十三条の十一第一項第二号第五十三条の十四第五十五条の二第五十七条第一項第五十九条第一項第六十二条及び第六十三条において「副作用等」という。)の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する調査その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査とする。

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