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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条の十三の二 (原薬等登録原簿に係る公示の方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(原薬等登録原簿に係る公示の方法)

第二百八十条の十三の二

法第八十条の六第三項及び法第八十条の九第二項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

2法第八十条の十第二項において準用する法第八十条の六第三項及び法第八十条の九第二項の規定による公示は、機構のホームページに掲載する方法により行うものとする。

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