(機構による治験の計画に係る調査の結果の通知) 第二百七十六条 法第八十条の三第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う調査の結果の通知は、様式第百十六による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百七十六条を開く ↗