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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百七十六条 (機構による治験の計画に係る調査の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による治験の計画に係る調査の結果の通知)

第二百七十六条

法第八十条の三第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う調査の結果の通知は、様式第百十六による通知書によつて行うものとする。

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