条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百七十四条 (機械器具等に係る治験の届出を要する場合)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機械器具等に係る治験の届出を要する場合)

第二百七十四条

法第八十条の二第二項の厚生労働省令で定める機械器具等は、次に掲げるものとする。

  1. 既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が異なる機械器具等(既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められるもの、人の身体に直接使用されることがないもの、法第二十三条の二の十二第一項に規定する医療機器並びに法第二十三条の二の二十三第一項に規定する高度管理医療機器及び管理医療機器その他これらに準ずるものを除く。)
  2. 既に製造販売の承認又は認証を与えられている医療機器と構造、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる医療機器として製造販売の承認を与えられた医療機器であつてその製造販売の承認のあつた日後法第二十三条の二の九第一項に規定する調査期間(同条第二項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過していないものと構造、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる機械器具等
  3. 生物由来製品となることが見込まれる機械器具等(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 遺伝子組換え技術を応用して製造される機械器具等(前各号に掲げるものを除く。)

e-Gov法令検索で第二百七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百七十四条(機械器具等に係る治験の届出を要する場合)について教えてください」と聞く
← 第二百七十三条(薬物に係る治験に関する副作用等の報告) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百七十四条の二(機械器具等に係る治験に関する不具合情報等の報告) →