(対象者数の上限)
第二百五十一条
法第七十七条の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病である場合は、同項に規定する人数とする。
法第七十七条の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める人数は、五万人とする。ただし、当該医薬品、医療機器又は再生医療等製品の用途が難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定難病である場合は、同項に規定する人数とする。