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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十五条 (収去証)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(収去証)

第二百四十五条

薬事監視員、法第六十九条の二第四項に規定する機構の職員又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員は、法第六十九条第四項若しくは第六項、法第六十九条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三の二の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品又はこれらの原料材料を収去しようとするときは、その相手方に、様式第百二による収去証を交付しなければならない。

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