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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百三十九条 (記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)

第二百三十九条

生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

2前項の届出は、様式第九十九の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。

3前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

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