(記録又は保存に係る事務の受託者等の変更の届出)
第二百三十九条
生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2前項の届出は、様式第九十九の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
生物由来製品承認取得者等は、前条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
2前項の届出は、様式第九十九の二による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3前項の届書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。