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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の十四 (記録の保存)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(記録の保存)

第二百二十八条の十四

特定医療機器に関する記録は、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、これを保存しなければならない。

  1. 特定医療機器利用者が死亡したとき。
  2. 当該特定医療機器が利用に供されなくなつたとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該記録を保存する理由が消滅したとき。

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