(記録の保存) 第二百二十八条の十四 特定医療機器に関する記録は、次の各号のいずれかに該当するに至るまでの間、これを保存しなければならない。一特定医療機器利用者が死亡したとき。二当該特定医療機器が利用に供されなくなつたとき。三前二号に掲げるもののほか、当該記録を保存する理由が消滅したとき。 e-Gov法令検索で第二百二十八条の十四を開く ↗