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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の十一 (特定医療機器の記録に関する事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特定医療機器の記録に関する事項)

第二百二十八条の十一

第六十八条の五第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 特定医療機器利用者の氏名、住所、生年月日及び性別
  2. 特定医療機器の名称及び製造番号若しくは製造記号又はこれに代わるもの
  3. 特定医療機器の植込みを行つた年月日
  4. 植込みを行つた医療機関の名称及び所在地
  5. その他特定医療機器に係る保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

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