(特定医療機器の記録に関する事項) 第二百二十八条の十一 法第六十八条の五第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一特定医療機器利用者の氏名、住所、生年月日及び性別二特定医療機器の名称及び製造番号若しくは製造記号又はこれに代わるもの三特定医療機器の植込みを行つた年月日四植込みを行つた医療機関の名称及び所在地五その他特定医療機器に係る保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項 e-Gov法令検索で第二百二十八条の十一を開く ↗