条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の十の四 (特定保守管理医療機器の注意事項等情報の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特定保守管理医療機器の注意事項等情報の特例)

第二百二十八条の十の四

特定保守管理医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器を除く。)に関する法第六十八条の二第二項第二号ホの厚生労働省令で定める事項は、保守点検に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第二百二十八条の十の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百二十八条の十の四(特定保守管理医療機器の注意事項等情報の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十八条の十の三(製造専用医薬品等の注意事項等情報の特例) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百二十八条の十の五(再生医療等製品の注意事項等情報の特例) →