(特定保守管理医療機器に関する添付文書等の特例) 第二百二十六条 特定保守管理医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器に限る。)については、その添付文書等に、保守点検に関する事項が記載されていなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗