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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十六条 (特定保守管理医療機器に関する添付文書等の特例)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特定保守管理医療機器に関する添付文書等の特例)

第二百二十六条

特定保守管理医療機器(法第六十三条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める医療機器に限る。)については、その添付文書等に、保守点検に関する事項が記載されていなければならない。

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