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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十三条の二 (添付文書等への記載を要する医療機器)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(添付文書等への記載を要する医療機器)

第二百二十三条の二

法第六十三条の二第二項の厚生労働省令で定める医療機器は、主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機器であつて別表第四の二に掲げるものとする。

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