(添付文書等への記載を要する医療機器) 第二百二十三条の二 法第六十三条の二第二項の厚生労働省令で定める医療機器は、主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療機器であつて別表第四の二に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第二百二十三条の二を開く ↗