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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二条 (検査記録表)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(検査記録表)
第二百二条
出願者は、検査を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品について
様式第九十七
による検査記録表を作成しておかなければならない。
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様式第九十七
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