(試験品の送付) 第百九十九条 出願者は、令第五十九条の規定により試験品を検査機関に送付するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一出願者の氏名二医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称三製造番号又は製造記号四製造年月日五採取量 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗