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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十九条 (試験品の送付)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(試験品の送付)

第百九十九条

出願者は、令第五十九条の規定により試験品を検査機関に送付するときは、厚生労働大臣の定める数量の試験品を適当な容器に収め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 出願者の氏名
  2. 医薬品、医療機器又は再生医療等製品の名称
  3. 製造番号又は製造記号
  4. 製造年月日
  5. 採取量

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