条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十六条の三 (再生医療等製品の販売業における販売等の相手方)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の販売業における販売等の相手方)

第百九十六条の三

法第四十条の五第七項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 国、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
  2. 研究施設の長又は教育機関の長であつて研究又は教育を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
  3. 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業者であつて製造を行うに当たり必要な再生医療等製品を使用するもの
  4. 前三号に掲げるものに準ずるものであつて販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認めるもの

e-Gov法令検索で第百九十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十六条の三(再生医療等製品の販売業における販売等の相手方)について教えてください」と聞く
← 第百九十六条の二(再生医療等製品の販売業の許可の申請) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百九十六条の四(再生医療等製品営業所管理者の基準) →