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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十六条の十 (再生医療等製品の購入等に関する記録)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の購入等に関する記録)

第百九十六条の十

再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品を購入し、又は譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

  1. 品名
  2. 数量
  3. 購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
  4. 購入者等の氏名

2再生医療等製品の販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。

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