(再生医療等製品の購入等に関する記録)
第百九十六条の十
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品を購入し、又は譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
- 一品名
- 二数量
- 三購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日
- 四購入者等の氏名
2再生医療等製品の販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品を購入し、又は譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。
2再生医療等製品の販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。