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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十九条の六 (合格の通知及び公示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(合格の通知及び公示)

第百五十九条の六

都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。

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