第百五十八条の九の二
法第三十六条の四第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬局医薬品の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が認める場合とする。
2前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。
- 一第百五十八条の八第四項第一号から第十号までに掲げる事項
- 二当該薬局医薬品の服薬状況
- 三当該薬局医薬品を使用する者の服薬中の体調の変化
- 四その他法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項
3薬局開設者は、法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。
- 一当該薬局医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。
- 二当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬局医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、その薬局において当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。
- 三当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。
- 四必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。
- 五必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。
- 六当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。