条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十八条の二 (卸売販売業者からの医薬品の販売等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(卸売販売業者からの医薬品の販売等)

第百五十八条の二

卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品を、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。

e-Gov法令検索で第百五十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十八条の二(卸売販売業者からの医薬品の販売等)について教えてください」と聞く
← 第百五十八条(医薬品の適正管理の確保) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百五十八条の三(営業所の管理に関する帳簿) →