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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十八条の十二 (要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(要指導医薬品に係る情報提供及び指導の方法等)

第百五十八条の十二

薬局開設者又は店舗販売業者は、法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

  1. 当該薬局又は店舗内の情報の提供及び指導を行う場所(薬局等構造設備規則第一条第一項第十四号若しくは第二条第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所又は同令第一条第一項第五号若しくは第二条第五号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局又は店舗内の場所をいう。)において行わせること。
  2. 当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該要指導医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該要指導医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。
  3. 当該要指導医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること。
  4. 当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。
  5. 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと並びに質問の有無について確認させること。
  6. 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること。
  7. 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。
  8. 当該情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

2法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該要指導医薬品の名称
  2. 当該要指導医薬品の有効成分の名称及びその分量
  3. 当該要指導医薬品の用法及び用量
  4. 当該要指導医薬品の効能又は効果
  5. 当該要指導医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
  6. その他当該要指導医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

3法第三十六条の六第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

4法第三十六条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 年齢
  2. 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  3. 性別
  4. 症状
  5. 前号の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容
  6. 現にかかつている他の疾病がある場合は、その病名
  7. 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数
  8. 授乳しているか否かの別
  9. 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無
  10. 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかつたことがあるか否かの別並びにかかつたことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況
  11. 十一
    その他法第三十六条の六第一項の規定による情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項

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