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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十二条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第百五十二条

第三十三条第一項の身分証明書は、様式第八十五によるものとする。

2前項の身分証明書の有効期間は、発行の日から発行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。

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