(特定販売の方法等)
第十五条の六
薬局開設者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
- 一当該薬局に貯蔵し、又は陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。
- 二
- 三特定販売を行うことについて広告をするときは、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示すること。
- 四特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。