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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の四 (競売による医薬品の販売等の禁止)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(競売による医薬品の販売等の禁止)

第十五条の四

薬局開設者は、医薬品を競売に付してはならない。

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