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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十九条の八 (使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(使用の期限を超過した医薬品の販売等の禁止)

第百四十九条の八

配置販売業者は、その直接の容器又は直接の被包に表示された使用の期限を超過した医薬品を、正当な理由なく、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は広告してはならない。

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