(特定販売の方法等)
第百四十七条の七
店舗販売業者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
- 一当該店舗に貯蔵し、若しくは陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品を販売し、又は授与すること。
- 二
- 三特定販売を行うことについて広告をするときは、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の区分ごとに表示すること。
- 四特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。