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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十七条の七 (特定販売の方法等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(特定販売の方法等)

第百四十七条の七

店舗販売業者は、特定販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。

  1. 当該店舗に貯蔵し、若しくは陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品を販売し、又は授与すること。
  2. 特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に、別表第一の二及び別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。
  3. 特定販売を行うことについて広告をするときは、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の区分ごとに表示すること。
  4. 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行うこと。

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